2014年6月12日木曜日

「集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」を可決 宮代町議会

宮代町議会は12日、6月定例議会最終日を迎え、各議案の討論・採決を行ったが、その中で「憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」の採決が行われ、賛成7、反対6で可決し、衆参両院や安部総理などに送付することとなった。

「集団的自衛権」問題については多くの自治体が問題点を指摘する意見書を可決している。



宮代町議会は12日、市民会派議員から提出された「憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」を論議。

自民党系の一部議員が質問を行った後、討論に入り、自民党系議員(1名)が反対、公明党議員(1名)が「協議が進められている状態なので」と含みを持った反対、共産党(1名)と市民会派議員(2名)が賛成の討論を行った。

採決の結果、自民党系と同一会派を組む公明党の合計6議員が反対、市民会派と共産党の合計7議員が賛成(起立採決)して、可決となった。

意見書の内容は次のとおり。


憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書
 集団的自衛権について、歴代政府は、「国際法上、当然に集団的自衛権を有しているが、これを行使して、我が国が直接攻撃されないにもかかわらず、国に加えられた武力攻撃を実力で阻止することは、憲法第9条のもとで許容されている実力の行使の範囲を超えるものであり、許されない」としてきました。
 集団的自衛権は文字通り憲法9条違反です。国連憲章でも国際紛争の解決のためには武力行使でなく平和的手段によって努力することが明記されています。
 しかし、安倍内閣は国政選挙での与党の多数を背景に、集団的自衛権の行使を憲法解釈の変更によって容認しようという動きを強めています。憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使容認をはかるということは、「海外での武力行使」への憲法上の「歯止め」を外すということです。
 2013年8月、安倍内閣は集団的自衛権の行使は許されないと解釈してきた内閣法制局の長官をやめさせ、それまでの人事慣例を破って集団的自衛権を容認する人物に交代させました。 11月には国家安全保障会議を創設するための関連法を成立させました。 12月には特定秘密保護法を成立させ、次々に布石を打っています。
 さらに、安倍総理の諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)は、先ごろ集団的自衛権を容認する新たな憲法解釈を報告書にまとめ、これを閣議決定しようとしています。
 これまで立法府において、積み重ねられたものを無視して強引に解釈を変えようという試みは、国会の論議を形骸化させ、立憲主義を否定するものです。
 いま、安倍内閣の一方的な進め方に国民の批判が急速に広がっており、集団的自衛権の行使を多くの国民は求めておりません。国民が政府に一番に取り組んでほしいのは「景気回復」であり、国民は白紙委任したのではありません。
 よって、政府におかれましては、下記の事項に誠実に対応されるよう強く要望いたします。
1、集団的自衛権に関するこれまでの政府見解を堅持し、集団的自衛権の行使に道を開く憲法解釈の変更を断じて行わないこと。
2、日本国憲法第9条を守り、生かすこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

0 件のコメント: